貯水槽清掃
簡易専用水道(10m³以上の貯水槽)
有効容量10立方メートル以上の貯水槽には、年1回以上の清掃や、検査が法律で義務付けられております。
弊社では貯水槽清掃作業監督者をはじめ、給水装置工事主任技術者等、ビルメンテナンスに必要な資格を取得し、貯水槽清掃業の業登録も行っています。
清掃した貯水槽に貯えられた水が飲料水として適合しているか水質検査を行うのはもちろんのこと、槽外の美観向上にも努めております。
ご相談、お見積もりはこちら!小規模貯水槽水道(10m³未満の貯水槽)
10t以上の貯水槽には年1回の清掃が義務付けられていますが、10t未満の貯水槽にも清掃は欠かせません。
ご家庭の小規模な貯水槽では見落とされがちな加圧給水ポンプの点検も行っております。
ご相談、お見積もりはこちら!貯湯槽
建築物における衛生的環境の確保に関する法律において、飲料水に関する設備の維持管理については次に定める基準に従い行うものとするとされています。
中略
一 貯水槽(貯湯槽を含む。以下同じ。※1)等飲料水に関する設備の維持管理
1 貯水槽の清掃
(一 ) 受水槽の清掃を行った後、高置水槽、圧力水槽等の清掃を行うこと。
(二 ) 貯水槽内の沈でん物質及び浮遊物質並びに壁面等に付着した物質を洗浄等により除去し、洗浄を行った場合は、用いた水を完全に排除するとともに、貯水槽周辺の清掃を行うこと。
(三 ) 貯水槽の清掃終了後、塩素剤を用いて二回以上貯水槽内の消毒を行い、消毒終了後は、消毒に用いた塩素剤を完全に排除するとともに、貯水槽内に立ち入らないこと。
以下省略。
あまり周知されていないようですが、※1に明記されているように、貯湯槽も貯水槽同様に清掃を行わなければなりません。 詳しくは弊社までお問い合わせください。
ご相談、お見積もりはこちら!給水設備改修
加圧ポンプ、電極、ボールタップ、定水位弁等、貯水槽には様々な設備が備わっています。これらが正常に動作して初めて衛生的な水を安定して供給することができます。
機器の点検、改修もお任せください。貯水槽設置、清掃、点検、修繕、改修を一手に担うことが出来るのも弊社の強みです。
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